「自分で日常生活が送れないわけではないが、足腰も弱ってきたし、家族に財産管理してもらいたい。」
そんなお悩みは、ありませんか。
高齢者のみならず、病弱の方のなかには、まだ判断能力が低下しているわけではないものの、病気のため、あるいは年を重ねるにつれ足腰が不自由になってしまったため、代理人を選んで生活支援や財産管理等の事務を任せたいとの切実な悩みを抱えてらっしゃる方がいます。
判断能力があるうちから備えをするなら、財産管理・見守り事務を信頼できる人に任せる趣旨の契約を検討してみませんか。これは、通常の委任契約です。いざ、自分の判断能力がなくなってしまう段階にまできてしまうと、成年後見等の法律上の制度に頼らざるを得なくなりますが、まだ自分にそのような能力が残っているうちに、自分の意思で、対策をしておこうということです。通常の契約ですから、合意によって、誰に、いつから、どの範囲で、どこまでの代理権等を与えて、何の仕事をやってもらって、どのくらい報酬を支払うのか(無報酬も可)といった内容を決めることができます。
将来の認知症が心配など、いよいよ自分が判断・契約ができなくなり、身上監護・財産管理が難しくなった段階まで見据えて、任意後見契約もセットで検討される方には、いわゆる「移行型」の任意後見契約・公正証書作成ができます。
任意後見契約については、こちらをご参照ください。
死後事務委任契約も、一緒に検討されることが多いでしょう。
死後事務委任契約については、こちらをご参照ください。
身近に生活支援や財産管理等の事務を任せるに足りる人が見つからないという場合などには、社会福祉協議会が実施している、日常生活自立支援事業の利用を検討してみてもよいかもしれません。