「亡くなった親の借金取りから督促を受けた。支払う義務があるのか。」
そんなお悩みは、ありませんか。
相続においては、プラスの財産も、マイナスの借金も、一切の権利義務を承継することになります。
つまり、借金も引継ぎます。プラスの財産がほとんどなく、借金が大きい場合などは、相続放棄を検討しましょう。これにより、放棄した人は、はじめから相続人ではないとみなされます。結果、借金を引き継ぐこともありません。
注意点としては、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月(いわゆる熟慮期間)以内にしなければならないことです。
被相続人の死後は、葬儀、初七日、四十九日など、お忙しいと思います。しかし、通常、被相続人の死亡とこれを知った時は一致しやすく、かつ、期間制限があるので、意外と時間がありません。もちろん事案によりますが、戸籍収集に、1か月~1か月半はかかるのが通常です。思い立ったらすぐに手続ができるわけでもありません。私は、ご依頼者様に、被相続人の死亡から、できるだけはやめのご依頼をお願いしています。
仮に、被相続人の「死亡」から、3か月以上経過している場合でも、相続の開始があったことを「知ったとき」から3か月を経過していないと説明したり、「3か月以内に…相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、 このように信ずるについて相当な理由がある場合には、(熟慮期間)は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である」とした最高裁S59.4.27判決を援用するなどして、とにかく家裁に受理していただけるように粘ります。
この点、再転相続の事案で、近時、民法916条にいう「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、相続の承認又は放棄をしないで死亡した者の相続人が、当該死亡した者からの相続により、当該死亡した者が承認又は放棄をしなかった相続における相続人としての地位を、自己が承継した事実を知った時をいうものと解すべきである(最高裁R元.8.9)と判断し、従前の通説と異なり、相続人に有利に熟慮期間につき解釈したことから、注目を集めました。こうした判例の流れなども抑えながら、主張を考えていきたいと思っているところです。
なお、相続放棄しようとする者が、一方で、相続財産の処分をしてしまっている場合、法律上相続を承認したものとみなすとされていますから、注意が必要です(法定承認)。一方で相続人の地位は放棄するといいながら、一方で相続人しかできない財産の処分をするというのは、許されないということです。うっかり、財産の処分と疑われる行為もしないよう、私からも注意を促しています。
「皆が相続放棄して、相続人がいなくなったが、遺産はどうなるのか。」
この場合、いわゆる相続人の不存在の問題になります。
相続財産管理人選任の申立てにより、家庭裁判所が選任した相続財産管理人が、遺産の処理にあたることになります。相続人を改めて探した上、相続人が現れなければ、債務を弁済し、それでも積極財産が残存する場合は、特別縁故者がいないか、共有者がいないか(共有の弾力性)などの検討を経た上、最終的には国庫帰属を検討することになります。
相続の局面では、内縁の妻など、法的な身分関係がないものの、保護の必要がある方々もいるのではないかという議論もされています。特別縁故者の制度は、相続人でなくとも、特別の縁故のある者であれば適用できるものです。必要に応じ、よく検討してみましょう。
特別の縁故があるといえるか、その者に遺産を取得させるのが相当か、取得させるとして何をどの範囲で取得させるかなどを法的に構成し、その裏付けの証拠についても検討する必要があるでしょう。
「相続放棄したが、遺産の建物が倒れそうだ。万が一の場合、誰が責任を取るのか。」
民法940条は、「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。」と定めています。
そのため、放棄をしたら安心、というわけでもなさそうです。特効薬的な対応は難しいですが、不安があれば、簡易的なバリケードを作ったり、注意喚起のために危険を知らせる立て看板を設置したりなどといった工夫は必要かもしれませんね。
地方ではこの点に関するお悩みは比較的多いように感じており、地方の実情に応じた相談に対応できるよう、日々尽力しています。
「借金を引き継ぎたくないので相続放棄をしたいが、私が受取人の生命保険金を受け取ってよいか。」
個人が受取人になっていなければ、生命保険金は遺産ではないので、受け取って大丈夫です。ただし、税務上はみなし遺産になるので、相続税申告が必要になることはあります。