「遺言信託」と呼ばれるサービスをご存知でしょうか。金融機関等が力を入れておすすめしているサービスです。
信託銀行等が、遺言書作成の相談から、遺言書の保管、そして遺言の執行まで、相続に関する手続きをトータルでお引き受けする取扱商品(サービス)になります。
幣所でも、このようなサービスを取り扱っております。
具体的な流れは、おおよそ、以下のとおりです。
- 生前に幣所「遺言信託」のご相談をいただく。
- 自筆証書遺言、又は公正証書遺言を作成する。
- 幣所で遺言書を保管する。
- 故人の死後、幣所が遺言の執行を行う。
金融機関等の場合、公正証書遺言を作成するようにと指示がある場合が多いと思いますが、必ずしも、自筆証書遺言ではいけないというルールがあるわけではないので、弁護士においては、いずれにせよ柔軟に対応ができると思います。
幣所でご相談いただけば、法律専門家のアドバイスのもと、安心して相続への備えができる上、必要があれば、定期的に見直しのご提案等も差し上げることができるでしょう。弁護士が遺言を保管して、しかるべき方に、しかるべきタイミングで、その存在を告知でき、遺言書が見つけられずに遺言者の意思が反映されなかったということも防止できます。民間企業だと、担当者が交代することがあり得ますが、弁護士にご依頼いただいた場合は、基本的にその弁護士が継続してフォローをしていくことになりますから、この点でも安心かと思います。遺言執行まで含めてご依頼いただける場合、法的手続も含め、早期適切な手続をやっていくことができます。
弁護士と一緒に、遺言とその後の手続を、あわせて検討をしてみませんか。