成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な人(本人)を保護するため、家庭裁判所が援助者を選び、その援助者が本人のために身上監護・財産管理をするという制度です。
判断能力の程度によって、後見、保佐、補助の3つが用意されています。
たとえば、本人に判断能力が認められないとして、ご家族が成年後見等の申立てを行い、成年後見人が選任された場合、成年後見人は、本人のため、預貯金や不動産を管理したり、保険金や年金などを受領したり、本人に代わって様々な契約を結んだり、本人が無断で行った法律行為について取消を求めるなど、活動をしていきます。
成年後見人等の候補者としては、ご親族、専門職後見人(弁護士、司法書士、社会福祉士)、市民後見人等が挙げられます。
成年後見人等の候補者をご親族など指定して申立てはできますが、最終的にはあくまで裁判所の判断で決まります。類型的に、財産が多い場合などは、事務量も多く、適切な管理も必要として、親族ではなく専門職後見人が選ばれる傾向にあるようです。なかでも、特に、本人を中心として親族間に紛争があったり、将来遺産分割の際に紛争が予想されるケースなどでは、弁護士が選ばれる傾向にあるようです。
成年後見等の申立てにかかる弁護士報酬(手数料)などは、基本的に、申立てを検討する者においてご用意いただくことになります。
後見人等が選任された後は、後見人等の行った事務などに応じ、本人の財産の中から、裁判所が決定した報酬額を、後見人等が受領することになります。ご親族などが後見人等になる場合、無報酬ですることも少なくないですね。
本人の財産が非常に多い場合などは、後見制度支援信託も検討されます。通常使用しない金銭に関しては、横領などを防止し、後見人の事務負担を軽減するため、信託してしまうという制度です。
福岡家庭裁判所は、「成年後見の手引き」が公開しています。これにより、おおよそのことはわかります。まずは、これを確認してみるとよいでしょう。