まちの相続相談所

アンケート

あなたはどこにお住まいですか?

  • 豊前市
  • 築上町
  • 上毛町
  • 吉富町
  • みやこ町
  • 中津市
  • 行橋市
  • 苅田町
  • 宇佐市
  • 豊後高田市
  • 田川市
  • 直方市

あなたの地域は

弊所の相談対応可能エリアです。
いつでもご相談ください。

弊所では対応できないエリアです。
ご相談の受付はできませんが、当ホームページに
相続に関しての情報をまとめておりますので、お役立てください。

トップページへ移動する

印刷する項目をお選びください。

使途不明金

目次

どのような問題か

「遺産としての預金が妙に少ない。介護していたあの相続人が遣い込んだのではないか。」

 そんなお悩みは、ありませんか。
 遺産分割に付随して頻出し、かつ、その処理が非常に悩ましいのが、いわゆる使途不明金問題です。

 遺産分割調停の際、預貯金の取引履歴を取得した上、不明な出金が多数あれば、その使途の説明を求められ、使途不明の場合は相当額の返還を求められるという場面を、頻繁に見かけます。
 この問題は、被相続人死亡前・死亡後のお金の動きを問題にしているので、厳密にいうと遺産分割の問題ではなく、別途、地方裁判所で、不当利得返還請求訴訟等により、解決すべき事柄です。
 だだし、多くの家庭裁判所では、遺産分割調停の際に問題提起がされれば、遺産分割の付随問題として、おおむね3回程度は協議の機会を設け、合意に至れるのであれば調停で合意して解決を、合意に至れない場合は使途不明金の協議を打ち切って協議対象から外すという扱いをしていると思われます(3回ルール)。
 使途不明金部分だけを調停で柔軟に協議したい場合には、一般調停事件である遺産に関する紛争調整調停を申し立てる場合もあります。

具体的な内容としては、以下のような問題を検討しながら、使途不明金の検討を深めていきましょう。

  1. 相手方が引き出しているか否か。
  2. 相手方の引出しを被相続人が承諾していたか否か。
  3. 相手方の引出しが被相続人のために用いられていたか否か。

 どのようにして法的に構成するかという問題だけではなく、それをどうやって立証するかという問題も、難しい課題です。弁護士とともに検討してみましょう。

どのような反論がされるか

 使途不明金を追及すると、通例、どのような反論がされるでしょうか。

「そもそも引き出していない」

 本当に?と思うときは、被相続人はその頃引出しに赴ける状況だったのか(健康状態・介護状況など)、金銭を管理していたのは被相続人か相手方かなどを検討していきましょう。
誰が払い戻したかは、払戻証書(弁護士会照会や文書送付嘱託により取得)を確認して筆跡を確認したり、残っているのであれば、ATM画像等を調査してみるとよいでしょう。

「預金を引き出したのを補佐しただけだ」

 被相続人が預金を払い戻す際、銀行までついていって、本人から頼まれて、本人の前で代筆して書いたという主張です。
 なぜ補佐する必要があったのか、そのような健康状態だったのかなど、補佐した合理的理由を確認することになるでしょう。そもそもどうして銀行に赴いたのか、引き出したお金はその後何に使ったのかなど検討していくことも重要と思われます。

「引き出したが本人へ交付した」

 大金を引き出したのなら、こんなお金何に使うの?と尋ねるのが自然でしょう。本人に交付した際、その者は何ら使途を聴いていないのか、聴いていないのが合理的かなどを検討していくことになるでしょう。
 被相続人と、その者の関係性によって、お金のことについてある程度突っ込んで尋ねられるかどうかも変わってくるでしょうから、両者の身分関係なども確認していきます。

「贈与された」

 本当に贈与されたというのであれば、使途不明金ではなくとも、特別受益の問題になります。
 なお、不当利得返還請求訴訟時は「使途不明金ではなく特別受益だ」と主張し、遺産分割調停時は「贈与ではなく特別受益ではない」などと矛盾した主張をすることは、信義則上許されないとされています。このような主張を許さないためにも、同意の有無、贈与の成否について、当事者で確認して中間的に確定をさせてから進めていくのが望ましいですね。

「葬儀費用に充当した」

 葬儀費用を誰が負担すべきかという点について、定説はありません。
 喪主負担説、相続人負担説、相続財産負担説、慣習条理説など、考え方は分かれています。
 有力なのは、喪主負担説です。喪主が葬儀の規模をどの程度にし、どれだけ費用をかけるかなどの決定権を持っているからという発想が根底にあるようです。一般に、香典を取得したりするのも喪主だからという考慮もあるかもしれません。
 ただし、逆に言えば、こういった、喪主負担説の根拠となっている前提が大きく違うような事案ですと、別考の余地があるかもしれません。
 ここでいう葬儀費用は、遺体搬送費・葬儀社への支払い・葬儀場の賃料・お布施・火葬費用などが想定されており、初七日の費用や四十九日の費用となってくると、微妙な所です。葬儀後の弔問客の接待費用や一周忌・三周忌の費用などは、ここでいう葬儀費用には含まれないとされるでしょう。

「遺産管理費用に充当した」

 たとえば、被相続人と同居していた相続人の1人が、死後も引き続き遺産の建物を利用していた場合など(遺産分割終了時まで使用貸借権が認められる場合があります。最高裁H8.12.17。)、固定資産税等を利用しても、それは、借用物の通常の必要費の負担(民法595条1項)として、その相続人において負担を免れないということになりそうです。

「被相続人の預金ではない」

 「預金者は誰か」という問題については、定期預金では、お金の動きが頻繁にあるわけではないため、実質的なお金の出所に着目して判断されるのに対し、普通預金では、日々お金の出し入れがあるため、お金の出所に着目して判断することが難しく、預金名義人や実質的な預金の管理者(通帳や印鑑の保管者)等を参考に、契約解釈していくことになると思います。

どのような再反論があるか

 相手方が、私は、被相続人から、同意を得て、お金を引き出していたのだという反論をしてきた場合、よくあるのが、「被相続人は当時から認知症だったのであり同意は無効である。」という再反論です。

 簡易な判定方法として知られる長谷川式認知症スケール、介護記録、医療記録等を参照し、その判断の対象となる事項(簡単に理解できるものか非日常的なものか)にも留意しながら、同意の有効性について判断していくことになります。

どうすれば予防できるか

 ここまで、使途不明金が問題になったら、どのような主張が戦わせられるのかを見てきました。なかなかに複雑で、このような争いは避けて通りたいものですね。
 使途不明金問題が生じる原因は、被相続人の死亡前後において、被相続人名義の預貯金の管理が、なあなあにされているからという面があります。きっちりとした財産管理が行われていれば、紛争の発生の可能性も減るでしょう。財産管理契約・任意後見契約・遺言書による備えで、生前の財産管理もしっかりし、死後の財産承継もスムーズにいくように工夫してみてはいかがでしょうか。

財産管理契約については、こちらをご参照ください。
任意後見契約については、こちらをご参照ください。
遺言書については、こちらをご参照ください。

新たな規定はどのようなものか

 改正相続法は、相続が開始し、遺産の分割前に、遺産が(たとえば預貯金)が共同相続人のうちの1人によって処分(たとえば引き出して遣い込み)があった場合の取扱いを、新たに定めました。
 遺産の分割時に、それを遺産分割の対象とみなすことが容易になったのです。

 既に述べたとおり、使途不明金問題は、被相続人の死亡前後の話ですから、厳密に言えば遺産分割の問題ではなく、不当利得返還請求訴訟等で解決することになります。
 しかし、改正相続法は、相続人全員の同意があれば、処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができるようになりました。ここでいう同意において、処分した者のそれは含まれず、処分した者の同意は不要という点がポイントです。
 これまでは、別異の手続で、煩雑な作業をしなければ解決ができなかったものが、家庭裁判所での遺産分割の制度内で解決できる道が開かれたといえます。

こちらから、別のページをお選びいただけます

相続前
相続後

どんなお悩みをお持ちですか?

あなたの地域は

弊所の相談対応可能エリアです。
いつでもご相談ください。

弊所では対応できないエリアです。
ご相談の受付はできませんが、当ホームページに
相続に関しての情報をまとめておりますので、お役立てください。

トップページへ移動する
もう一度、選択する