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特別寄与

改正前 寄与分 目次

改正後 特別寄与料請求権 目次

改正前

寄与分とは

 共同相続人のなかに、被相続人の財産の維持または形成に特別の寄与、後見をしたものがいる場合に、法定相続分に寄与に相当する額を加えた財産の取得を認め、共同相続人間の公平を図ろうとする制度です。
 もともと、裁判実務で生み出され活用されてきた考え方が、制度として条項化された例です。

 寄与分というのは、相続人の権利などを定めたものではなく、基本的には家庭裁判所の審判で形成されるものと理解されており、主張して特別寄与について合意に至るか、審判で認めてもらうかしなければ、これを考慮できません。

誰が主張できるか

 共同相続人です。
 共同相続人の配偶者や子どもの寄与などは、いわゆる履行補助者論という考え方で検討します。あくまで共同相続人の寄与が問題だが、それ以外の者の寄与が、共同相続人の寄与の履行を補助していると認められる場合は、寄与分を認めることができるということです。
 相続人長男の妻が要介護5の義父を懸命に介護した場合などは、妻が長男(相続人)の履行を補助したといえますから、長男に寄与分が認められます。

どんなときに認められるか

 認められるためには、「特別」の寄与が必要です。認めさせるハードルは、かなり高いと言えましょう。
 寄与を主張する側は、どうしても、「あれをやった」「これをやった」と、いかに自分が多大なる行為をしてきたかに着目してしまいがちであり、寄与分というのが、これまで被相続人に尽くしてきた自分の生きざまが評価される場面だなどと考えてしまいがちなところでございますが、裁判所は、遺産が維持・増加したのか、その人の行為で維持・増加したのか(因果関係)といった観点から検討するため、主張する側からしたら、裁判所は冷たく映るときもあるかもしれません。
 一般に、そう容易に認められるものではないですが、そうであるからこそ、肝に銘じて、しっかりとした検討が必要になるでしょう。

 これまで、実務でさまざまな議論の蓄積があるので、どういう類型で、どんな場合に認められるか、認められるとして、どのように寄与を計算するのかなどについて、おおよそ固まってきています。

 実務では、以下の類型のいずれかを主張することが多いです。

  1. 療養看護型特別寄与
  2. 家事従事型特別寄与
  3. 金銭出資型特別寄与
  4. 扶養型特別寄与
  5. 財産管理型特別寄与

 たとえば、①療養介護型特別寄与では、「いかに自分が看護をしたか」を主張という部分に注力してしまいがちですが、むしろ、ポイントは、前提となる、「療養看護をする必要性があったのか、被相続人がそれほどの病状だったのか」という点です。実務的には、要介護2以上が必要などと言われており、ポイントを押さえた主張立証が必要でしょう。

 ポイントを押さえた主張・立証に、弁護士がお役に立てると思います。

どのように計算するのか

 仮に、寄与分が認められた場合も、どのように計算していくかは問題になりますが、大きく、金額を定める方式と、遺産の割合において算出する方式があるようです。
 現在の実務では、金額を定める方式が主流のようです。ただし、農業の家業従事型などでは、年間給与額の算出が難しく、金額を定める方式での計算がしにくいため、遺産の割合で算出する方法を用いることもあるようです。

①療養看護型

寄与分=介護日数×報酬相当額×裁量割合
介護日数=要介護2以上の期間-入院期間・施設入所期間・介護サービスを受けた期間
報酬相当額=介護保険制度で要介護度に応じて定められている介護報酬基準額
裁量割合=1-相続分

②家事従事型

寄与分=相続開始時の年給額(寄与者)×(1-生活費控除割合)×寄与年数×裁量割合

③金銭出資型

【金銭の贈与】
  寄与分=贈与金額×貨幣価値変動率×裁量割合
【不動産の贈与】
  寄与分=相続開始時の価額×裁量割合
【不動産の使用貸借】
  寄与分=相続開始時の賃料相当額×使用期間×裁量割合

④扶養型

寄与分=扶養のために負担した額×(裁量割合 又は (1-法定相続分))

⑤財産管理型

寄与分=相当と思われる財産管理費用×裁量割合

 主張・立証のためには、工夫が必要でしょう。弁護士がお役に立てると思います。

改定後

特別寄与料請求権とは

 相続人の親族など、相続人以外の一定の者が、被相続人に対して無償で療養看護したことにより、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合に、相続の開始後、相続人に対し、金銭の支払いを請求することが認められたものです。

 相続人以外の親族が請求できるようになったこと、金銭の支払いを求める権利とされたことが、大きな変更点だと思います。

請求期間

 請求期間は、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6か月を経過したとき、又は相続開始の時から1年を経過したときです。
 請求できる期間が非常に短くなっていますので、注意が必要です。どのような寄与が問題か、それは特別の寄与と認められるか、それにより財産の維持・増加がされたと認められるか、どのように計算して寄与額を算出するか、各々の立証方法はどうするか、などのさまざまな検討が必要なものでしょうから、相談はかなり早めにされた方がよいとおすすめしておきます。

 なお、改正後相続法においては、配偶者相続人に特別受益があった場合、それが婚姻20年以上の配偶者に贈与で自宅を与えた場合など、一定の要件があれば、「持戻し免除の意思表示推定」がなされます。
 持戻しの計算が免除されるということは、配偶者相続人に有利な遺産の承継が許容されることになり、配偶者の保護が強化されるものと言えます。

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